ニューデリー日本人学校バス運営委員会規則

第1章 名称

第1条 本会を「ニューデリー日本人学校バス運営委員会」と称する。

第2章 目的

第2条 本規則は「児童生徒の登下校は、保護者の責任において行う」という基本理念のもと、登下校時の児童生徒の安全、及びスクールバスの円滑な運営を図ることを目的とする。

第3章 組織構成

第3条 本会の組織は、次の委員により構成する。
(1)PTA会長1名、副会長2名
(2)PTAバス委員会の委員長1名、副委員長1名
(3)学校の校長、教頭、バス担当教諭若干名

第4条 本会には次の役員を置く。
(1)委員長1名(PTA副会長)
(2)副委員長1名(PTAバス委員長)
(3)書記(事務局)1名(バス担当教諭)
(4)会計1名(教頭)

第5条 バス運営委員の任期は、4月から翌年3月迄の1年とする。
役員、委員に欠員が生じた場合は、必要に応じ補充を行うことができる。また、役員及び委員の留任は妨げないものとする。

第6条 本会の事務局は日本人学校に置く。

第4章 運営委員会の任務

第7条 本会は、年度当初及び年度末に定期委員会をもつ他、必要に応じ随時開催するものとする。

第8条 本会は、第2条に示す目的を達成するため、次の事項を行う。
(1)バス利用地区並びに路線の概要の決定
(2)バス料金の決定
(3)運行バス台数の決定
(4)バスレンタル会社との交渉及び契約
(5)バス会計業務
(6)緊急事態発生時の対応
(7)PTAバス委員会業務の指導、支援
 ア 利用者の把握と順番の決定
 イ 路線・配車計画の詳細策定
 ウ 担当ドライバー・ヘルパーの決定
 エ 児童生徒・ドライパー・ヘルパーへの安全指導
 オ 緊急連格網の作成と配布
 カ 児童の欠席の確認と伝達
 キ 「バス利用の手引き」の作成
 ク バス試乗会の立案実施
 ケ バス避難訓練の立案実施
 コ 救急箱の点検・補充
 サ 緊急事態発生時の業務
 シ その他、バス運行に関する必要な業務

第5章 利用者

第9条 バスの利用は、児童・生徒の保護者の自由意志により決定されるものとする。

第10条 利用者は、「バス利用の手引き」の記載事項を違守しなければならない。

第11条 本会は、利用者が注意裏項を遵守できない場合に、その利用をとりやめさせることができる。

第12条 バス運行の主体者が児童生徒の保護者であることに鑑み、バス通行に関する苦情等を学校に寄せるのは適当でなく自戒する。

第6章 事故等の責任

第13条 スクールバス運行により発生した事故、その他の損害・傷害等について、本会・学校・添乗者(バス会社以外の添乗者)、一切責任を負わない。

第14条 万が一、傷害事故等が発生した場合には、本会は、学校と協力して関係者との間の救償交渉等に協力する。

第7章 学校理事会との関係

第15条 次のような状況・事態が生じた場合には、理事会の判断・指導・承認を得るものとする。
(1)第8条にある項目の中で、重要かつ高度の判断を要する事項
(2)危機管理上の重大な事態が発生した場合の処置

第8章 付則

第16条 規則改正の経過
(1)この規則は、平成4年4月1日に制定され、平成7年5月4日、平成15年4月1日、平成16年8月1日に一部改正され同日より施行される。