ニューデリー日本人学校理事会規則

第1条(名称、機能)

 本会をニューデリー日本人学校理事会(以下理事会)といい、「GAKKO BUNKA EDUCATIONS OCIETY」の最高議決機関とする。


第2条(所在地)

 理事会の事務所をニューデリー日本人学校(以下学校)におく。


第3条(目的)

 理事会は「ニューデリー日本人学校管理運営規則」第7条に基づき学校の運営に係わる重要事項を学校の運営主体として審議し決定することを目的とする。


第4条(組織と職務)

 GAKKO BUNKA EDUCATION SOCIETYの組織並びに職務は以下の通りとする。

 

1 学校の予算及び決算に関すること。

2 基金、寄付金、借入金並びに入学金、授業料等学校納付金に関すること。

3 重要な学校の資産の収得並びに処分に関すること。

4 学校規則、本理事会規則及び細則の改正等に関すること。

5 校務方針及び校務報告の承認に関すること。

6 バス運営に関すること。

7 その他、学校の運営に関する重要事項に関すること。


第5条(理事、委員の構成)

 1 理事会は顧問を除く15名を限度とし、次に定めるものを理事として構成する。

(1)デリー日本人会会長

(2)デリー日本商工会会長

(3)デリー日本人会会長の指定する者

(4)校長、教頭

(5)PTA会長、PTA副会長2名(うち1名はバス運営委員長を兼務)

(6)大使館担当者(顧問)

(7)その他理事会で認めて指名する者


 2 各委員会は次に定める者を委員として構成する

(1)管理運営委員会

   理事長 校長 教頭 弁護士

(2)財務(会計)委員会

   財務理事 教頭 会計監事 弁護士 会計士

(3)教育課程委員会

   PTA役員(会長 副会長 書記) 校長 教頭 幼稚園主任

(4)バス運営委員会

   運営委員長(PTA副会長) PTA会長 PTA副会長 PTAバス委員長

   PTAバス副委員長 校長 教頭 担当教諭


第6条(任期)

 理事の任期は1年(4月1日より翌年3月31日迄)とする。また帰国等により欠員が生じる場合には、残任期間を新任者が務めるものとする。但し、本理事会規則第7条に定める役員のうち名誉理事長以外の役員について同様の理由にて欠員が生ずる場合には、別途理事会が日本人会会員の中から新任者を委嘱する。なお、新任者を含め理事の留任を妨げない。


第7条(役員等)

 理事会には次の役員を置く。

1 理事会に理事長をおく。理事長は日本人会理事の中から選出し、留任を妨げない。理事長は理事会を統括する。

2 理事会に副理事長をおく。副理事長は理事長が理事の中から委嘱する。理事長に事故ある時は、その任務を代行する。

3 理事会に財務(会計)理事及び会計監事をおく。財務(会計)理事及び会計監事は理事長が日本人会会員の中から理事1名、監事1名を委嘱する。会計理事は年3回、学期ごとに学校の会計内容を点検しその結果を理事会に報告する。会計監事は年1回、年度末に学校の会計内容を検査し、その結果を理事会に報告する。また学校の財産の取得処分並びに経費の収入支出等の財務会計処理が日本人学校財務規則に沿って適切に行われているかを検討し、必要に応じ本理事会規則第9条に定める会計委員会に対し指導助言を行う。

4 理事会に書記1名をおく。書記は理事の教頭が行い、主として理事会の記録をとる。

5 理事会に大使館領事を顧問として委嘱する。

6 理事会の構成員はその任期中に行う役務に対して如何なる報酬も受けない。


第8条(理事会の招集、定足数及び議決)

1 理事会は、理事長が文書にて招集する。理事長が不在の際は副理事長が招集する。但し、理事の3分の1以上から求めがある時は理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

2 理事会の定足数は、理事の3分の2とする。理事が事情により欠席する場合は、予め理事長宛若しくは他の理事宛に委任状を提出しなければならない。委任状の提出をもって出席と見做す。

3 理事会は、理事長が議長を務め、議決は出席理事の3分の2以上の賛成により行う。但し、理事長も賛否の意思を表すことができる。理事長が欠席の場合は副理事長が代行することができる。

4 理事会は、必要に応じて教職員その他の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。


第9条(財務(会計)委員会の構成及び職務)

1 財務(会計)委員会は財務理事が招集開催する。

2 財務(会計)委員会は毎年度の予算書及び決算書を作成の上、毎年4月の理事会に前年度の決算書と当該年度の予算書を提出する。また会計監事による指導助言に基づき、当該年度の予算に大幅な修正が必要となる場合には速やかに補正予算を編成し理事会に提出する。


第10条(会計)

 理事会の運営に必要な諸経費は、原則として学校会計より充当する。


第11条(付則)

1 この規則は平成9年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成15年11月11日「GAKKO BUNKA EDUCATION SOCIETY」のステイタス取得に伴い、一部改正し、平成16年4月1日から施行する。